クーリングオフ制度などはニュースでも取り上げられているため、聞いたことがあるというような人も多いのではないでしょうか。
しかし、特商法にはクーリングオフ制度以外にもさまざまな規制があります。
企業側には、広告の制限であったり、事業所の名前や勧誘の目的などを明確にするというようなルールがあり、消費者側には先に述べたように、クーリングオフ制度や企業の説明が不適格で、誤認によって契約を行なった場合などにおいては意思の取り消しを行なうことができるというようなものとなっています。
しかし、皆さんはこの特商法というのは、どのようなときに使えるのかということをご存知でしょうか。
一時期はクーリングオフの制度などが度々伝えられていましたので、クーリングオフはその期間内であればいつでも解約することができたり、返品してお金を返してもらうことが可能と思われている人もいますが、どの場面でも使うことができるわけではありません。
基本的には、特商法が有効となるのは消費者の自宅にセールスで訪れてものを売る訪問販売と、反対に訪問してその家にあるものを買取る訪問購入、電話による勧誘と連鎖販売取引や特定継続的役務提供、業務提供勧引販売、通信販売となります。
いわゆる、スーパーやホームセンターなどで販売しているものに対しては対象とはなりません。
しかし、ここで誤解しないでいただきたいのは、クーリングオフは通販には対応していないということです。
通販は、自分の意志で購入を決めて、契約に至ったとみなされるため、通販で自分が使う用のベッドだと思って購入したものの、実はおもちゃのベッドだったというようなことがおきたとしても、クーリングオフは適応されません。
仮におもちゃのベッドだと伝えてなかったとしても、ベッドのサイズを書いてなかったり、書いてあるサイズに虚偽の報告があったとしても、クーリングオフが適応されず、詐欺として訴えるしかないのです。
また、クーリングオフにもその購入や契約の内容によって、クーリングオフの適応期間も異なってきます。
自宅に訪れて、不本意に物を買わされてしまったというような訪問販売であったり、本当は手放したくないのに手放さなくてはならないような状態に陥れて、大切なものを購入されたというような訪問購入、体験エステなどの予定だったのに、契約をしないと帰ることが出来ないためやむ終えなく契約をしたというような特定継続的役務提供、電話による勧誘などの場合には8日以内にクーリングオフを申し出ることができます。
また、連鎖的な販売であったり、仕事を回しますよというようなうたい文句に教材を交わせたりというような、業務提供型の販売には20日間が適応されます。
おかしいなと思うような購入をした場合には、すぐにクーリングオフで購入、契約の取り消しを行なうことが大切です。