個人でも副業としてインターネットを利用した通信販売等で、利益を出している人は少なくありません。店舗を構えるよりも、初期投資を抑えられ、手軽に始められるという触れ込みから興味を持つ人も多いでしょう。
ただし、インターネットビジネスの中でもネットショップのようにネットを利用して商品やサービスを販売する場合には、特定商取引法について理解しておく必要があります。
特定商取引法、略して特商法はサービスを提供する事業者から消費者を守る為の法律です。
消費者との間でトラブルが起きやすい特定の商売は、特商法の規制対象となります。これは、法人でも個人でも同様に守らなければいけません。
インターネット販売は、その規制対象である通信販売に分類されます。そこで、ネット販売を行う上で押さえておかなければいけないポイントを紹介しましょう。
まず、ネットショップ等に義務付けられているのが「特定商取引法に基づく表記」です。
販売業者名・責任者・所在地、電話番号等・送料等の商品代金以外に発生する料金・販売価格・販売個数・支払い方法・引き渡し時期・返品交換特約といった項目をネットショップのサイトページに記載しなければいけません。
対面取引ではないネット販売は、便利なだけではなく消費者にとって不安を覚える部分もあります。そうした不安を解消し、トラブルを防止する為にも「特定商取引法に基づく表記」は必要なのです。
守らなければいけない事柄は、他にもあります。
「誇大広告の禁止」「未承諾者に対する電子メール広告の提供禁止」「前払い式通信販売の承諾などの通知」「契約解除に伴う債務不履行の禁止」「顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止」のように特商法で決められた多くの規制があるのです。
特にトラブルとなりやすいのが「契約解除に伴う債務不履行の禁止」の項目です。消費者側から契約の解除を申し込まれた場合、販売者は返金の義務が生まれこれを拒否する事は出来ない決まりとなっています。
またネット販売で起こりやすいトラブルが「顧客の意に反して申込みをさせようとする行為」によるものです。ネットショップの商品の購入は、ボタンのクリックひとつで完了してしまいます。
その反面、購入意思のない顧客が誤ってボタンをクリックしてしまうことも。サイトの作りによっては、故意ではなくても販売者側の過失となってしまうので注意しなければいけません。
特商法は、消費者を守る為の法律ではありますが、見方を変えるとネットショップの経営者を守る法律とも言えます。消費者との間の無用なトラブルを避ける為にも、ネット売買ビジネスを行うなら特商法を正しく守るようにしましょう。